特定鉱害復旧事業について

1.石炭政策の終了について

   石炭の採掘跡が原因となって起こる陥没、沈下などの石炭鉱害については、採掘権者が賠償するのが

      原則ですが、特に採掘した者が既にいなくなっていたり、資力を無くしていた場合など、臨時石炭鉱害

      復旧法に基づいてその対策がとられてきました。

    しかし、山口県では平成8年に石炭鉱害の終了宣言が出され、平成14年にはこの復旧法が廃止され

      ており、これらの手続きを経て昭和27年からの鉱害復旧事業は終結となったところです。

    しかしながら※「浅所陥没」と呼ばれる特定鉱害に関しては、いまだ発生が続いており、当協会にお

       いて一定の条件のもと、特定鉱害復旧事業として対応しております。

          ※地下に存在する空洞天盤が崩落し、その直上地表面において突然に偶発的に地盤が陥没する現象。

2.特定鉱害復旧事業とは

   地表から深さ50m以内の直下に存在する石炭採掘跡または坑道跡の崩壊に起因する明確な陥没が起

      き、さらに地上の土地物件に被害を及ぼし、効用阻害が認められる場合に復旧の対象となります。

3.採石協会が実施する特定鉱害復旧事業  

        (公社)山口県採石協会は、平成13年9月27日に特定鉱害復旧事業を行う法人として、経済産業

  大臣の指定を受けており、※無資力認定を受けている鉱区の特定鉱害復旧事業を宇部分室で実施して

      います。

  ※賠償義務者が不存在又は資力を有していない鉱区で、国の無資力認定を受けている鉱区。

4.対象区域

   対象区域は、宇部市、山陽小野田市、美祢市です。

5.事業の流れ

(1)被害発生の通報

   被害発生の情報を入手したときは、該当する市役所に連絡してください。

  ◎宇部市

       土木河川港湾課 土木河川係   TEL0836―34-8407

                       FAX0836-22―6050

       楠庁舎 農林振興課 農林整備係 TEL0836-67-0347

                       FAX0836―67―0153

  ◎山陽小野田市

       農林水産課         TEL0836-82-1157

                     FAX0836-84-6937

  ◎美祢市

       生活環境課         TEL0837-53―1090

                     FAX0837―53―1099

(2)現地調査

   市及び採石協会宇部分室で現地調査を行います。必要に応じて中国経済産業局、県、市との

      合同調査を行います。

(3)特定鉱害の認否

   特定鉱害の認否については、中国経済産業局が行います。

(4)復旧工事施工

   復旧工事の施行は、令和6年4月1日より、対象区域の市が施行いたします。

6.(公社)山口県採石協会宇部分室の所在地 

   住所:山口県宇部市大字川上字高嶺694番2 宇部美祢砕石センター内 

                 TEL0836-38-8840 FAX0836-38-8841